福祉サービスの活用
訪問リハビリの仕事をしていると、利用者さん本人やご家族から福祉サービスに関する質問を受けることが多くあります。
市区町村それぞれの自治体によって内容は異なりますが、福祉タクシー券の申請方法をはじめ、ヘルパーさんの代わりに家事代行をしてくれるサービスなど、介護保険以外のサービスを活用されている方は多くいらっしゃいます。
私自身も利用者さんのお役に立てればと思い、インタンーネットで調べてみたり、ケアマネジャーさんに話を聞くなどして情報収集に努めるようにしています。
そこで私が勤務している自治体の情報をもとに、福祉タクシー券の利用方法と以外と知られていないルールについてご紹介します。
福祉タクシー券をもらうには
生活保護を受けている方や、施設や病院に入院されている方は申請することができません、あくまで在宅にいる方が対象となります。
身体障害者手帳を持っている方の場合は、下肢障害1〜4級、体幹機能障害1〜3級、視覚障害1〜2級、内部障害1〜3級の方が対象となっています。
下肢、体幹、視覚障害については把握されている方も多いかと思います。
内部障害というのは、心臓ペースメーカーを装着していたり、透析導入、人工肛門の装着、人工呼吸器装着などを必要とする状態にある方が認定を受けることができるようです。
次に愛の手帳1度、2度の方も対象です。この愛の手帳というのは知的障害のある方が福祉サービスや援助を受けるために必要な手帳のことをいいます。
ちなみに〝愛の手帳〟という名称は東京都のみで使用されており、全国では〝療育手帳〟という名称になっています。
最後に難病患者福祉手当を受けている方も対象となります。65歳未満で特定の疾病にかかっている方が申請できる制度で、こちらは東京都のみで設けられている手当のようです。
申請方法は、役所の窓口で手帳の提示と印鑑を持参すると手続きできます。
利用できる金額
福祉タクシー券で支給される金額は市区町村によってかなり差があるようです。都内の区役所を調べたところ、1ヶ月で3,000〜5,000円くらい支給されるようです。
チケットは500円のチケットと100円のチケットの二種類が用意されているため、利用金額に応じて使い分けることが出来ます。
また、チケットには有効期限が設けられているため、使い切れなかったチケットはただの紙切れになってしまいます。
意外と知らない使用上の注意事項
福祉タクシー券の利用方法を調べていて初めて知ったことは〝利用できるタクシー会社が限られている〟という点です。
それぞれの自治体と契約をしているタクシー会社しか使用できないことに加え、年度末になると契約解除になっているケースもあるためホームページのチェックは欠かせません。
自宅から遠くの病院を受診した時など、帰りに乗ったタクシーでは福祉タクシー券が使えないという事態も起こる可能性があるため注意が必要です。
また、この福祉タクシー券を本人以外が使用した場合、バレてしまうと以後永久にこの制度を利用することができなくなってしまう自治体もあるようです。
たとえ家族であっても、迂闊な譲渡は避けたほうがよさそうです。
まとめ
福祉タクシー券の使用方法を調べてみてわかったことは、
⑴申請条件を満たした手帳と印鑑を持って役所の窓口へ行く。
⑵金額は毎月3,000〜5,000円程度で自治体によって差がある。
⑶自治体と契約をしているタクシー会社でしか使用することができないので注意する。
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