2026年の1月~2月に掛けて実施された訪問看護ステーションの全国一斉調査によって、虚偽・不正請求が行われていた事業所はもとより、しっかり運営しているつもりでも、解釈の違いにより誤って加算を取得しているケースにも注意が必要です。
解釈違いが起こりやすい加算
初回加算
・加算の特徴:新規、または利用者が入院等で2か月以上空いた場合に算定。
・複雑な箇所:2024年の改定で区分が〝通常と退院・退院当日〟に細分化されている。
特別管理加算(Ⅰ・Ⅱ)
・加算の特徴:点滴・カテーテル・人口呼吸器などの医療依存度が高い利用者が対象となる加算。
・複雑な箇所:介護保険と医療保険の両方に設けられているが、要件が微妙に異なる。
※月の途中で保険が切り替わる場合、それぞれの保険(介護・医療)で計算が必要になる。
緊急時訪問看護加算╱緊急訪問看護加算
・加算の特徴:24時間対応体制を評価する加算。
・複雑な箇所:〝緊急時訪問看護加算〟は介護保険の加算。月1回の算定。
〝緊急訪問看護加算〟は医療保険の加算。訪問の都度算定。
※緊急訪問看護加算の算定をしている場合、同月1回目の夜間・深夜・早朝の計画外訪問では、時間帯加算は算定できない場合が多い。
複数名訪問加算
・加算の特徴:ひとりの利用者に2名体制で訪問した際に算定できる加算。
・複雑な箇所:看護師2名の場合と看護師1名+補助者の場合で単位が異なる。
※介護保険では制限が設けられ、1日1回のみ算定できる。
※ 体格が大きく1人での介助が困難、暴力行為がある、または特別なケアが必要な場合などに限られる。
まとめ
1、介護保険と医療保険で名称が似ている加算でも、要件が異なることに注意が必要。
2、診療報酬改定の度に区分化・細分化されている加算がある。
3、誤った解釈で算定を行わないよう、厚生労働省が発信する最新の情報を確認しておく。

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