【看護師】知っておきたい訪問看護の2時間ルール

訪問リハのこと

訪問看護ステーションのサービス提供には、訪問時間や回数に細かい制限が定められています。訪問看護からのリハビリでいえば、介護保険では一週間に2時間の上限が設けられています。看護師の訪問で気をつけておいきたいルールのひとつに〝2時間ルール〟があります。

訪問看護の2時間ルール

2時間ルールの概要

訪問看護の2時間ルールとは、介護保険で提供される訪問看護において、1日に同じ利用者に同じ職種が複数回訪問を行う場合、訪問と訪問の間を2時間以上空けなければいけないというルールです。

看護師の訪問後に、理学療法士や作業療法士などのリハビリ職が訪問する場合は、違う職種となるため適応外となります。

2時間以内に訪問してしまった場合の対応

2時間以内に再訪問を行なった場合は、各訪問時間を合算して1回の訪問として算定します。

40分の訪問後、2時間空けずに30分の訪問を行なった場合は、70分の訪問として1回の算定となります。

2時間ルールが設けられた背景

主な理由は下記の3つです。

・短時間の訪問を繰り返して過剰な請求を防ぐため

・介護保険の妥当性と公平性を担保するため

・利用者の生活に応じて適切なケア間隔を確保するため

訪問看護サービスでは、訪問時間が短いほど時間あたりの報酬単価が高く設定されています。そのため、1回の長時間の訪問よりも複数回に分けて訪問する方が、総報酬が増える仕組みになっています。こうした仕組みを悪用した不適切な報酬受給を防ぐため、2時間以上の間隔を空けるというルールが定められました。

また、不適切な算定を防ぎ、適正なケア提供を守ることは、報酬制度の不公平を未然に防ぐことに繋がります。利用者にとって無理のない範囲でサービスを提供することを前提としたルール設定となっています。

例外となるケース

利用者の転倒や急変などにより緊急訪問を行う場合

24時間対応体制が整っていれば、2時間以内の訪問でも算定可能。
緊急時訪問看護加算・緊急訪問看護加算の対象。

予定よりも早く終わり前倒しになった場合

点滴が早く終了した等、計画上は2時間以上空けていてた場合は理由が明確であれば前倒しでの訪問が例外として認められる。

対象外となるケース

異なる職種による連続訪問

看護師の訪問後に、PT・OT・STのリハビリ職が介入する場合は別算定となる。

所要時間が20分未満の場合

経管栄養、吸引などで短時間の医療処置が必要な場合は、一定の要件を満たせば2時間未満でも複数回の算定をすることができる。

まとめ

訪問看護ステーションのサービス提供における2時間ルールとは。

1、看護師の訪問は2時間以上空けなければいけない。

2、報酬単価の設計制度を悪用させないためのルール。

3、例外、適応外となるケースもあるため、しっかりと確認を。

コメント