訪問看護ステーションで利用される介護保険では、原則として事前に介護認定を受けてからでなければサービスを受けることができません。(場合によりみなしでサービスを受けることもできますが)円滑にサービスを利用するうえで欠かせない要介護認定の申請代行について、新たに代行することができるサービスの追加が検討されることになりました。
要介護認定の申請はだれができるのか
要介護認定の申請できる対象者
介護保険サービスの利用を希望する方は、住まいの役所の窓口に認定の申請します。
65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳から64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)老化が原因とされる病気(特定疾病)により介
護が必要となった場合に認定の申請できます。
第2号被保険者の認定対象となる特定疾病
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
本人や家族以外にも申請を代行することが可能
申請することができる人
・利用者本人
・利用者の家族
・成年後見人
申請を代行することができる施設
・おとしより相談センター(地域包括支援センター)
・居宅介護支援事業者
・介護保険3施設(特養、老健、介護医療院)
・地域密着型特養
新たに代行申請が拡大されたサービス
・介護付きホーム
・地域密着型介護付きホーム
・グループホーム
・小規模多機能
・看護小規模多機能
なぜ上記の施設が拡大の対象になったのか
各施設にはそれぞれケアマネジャーが配置されており、規制緩和によって申請手続きの円滑化に繋がると見込まれています。
いつから申請代行できるようになる
厚労省は6月30日の審議会で上記の提案を行い、多くの委員から賛同を得られたとのこと。
今後、次の制度改正での実施を念頭に議論を詰めていくようです。
厚労省の関係者は会合後、「法改正も視野に入れて考えていかなければいけない」と述べられたようです。
まとめ
要介護認定を申請する際に代行できる施設が拡大される動きについて、
1、ケアマネジャーが配属されている施設サービスが追加される予定。
2、次回の制度改正での実施を念頭に議論を進めていく。
3、厚労省関係者も制度改正の必要性には理解を示している様子。
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