2024年の介護保険改定に伴い、新しく加わった加算のひとつが〝退院時共同指導加算〟です。今回はこの加算の詳しい取り扱いについて紹介します。
退院時共同指導加算とは
種類・単位数
退院時共同指導加算:600単位/回
加算の対象となる利用者
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する方
算定の要件
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対し病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと
退院時共同指導の内容を提供すること
退院・退所後に訪問看護を行うこと
退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること
注意点
退院・退所後の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算。
退院・退所につき1回に限り算定。ただし、特別な管理を必要とする利用者(※1)は2回算定可能。
複数の訪問看護ステーション等(※2)が退院時共同指導を行う場合、主治医の所属する医療機関等へ他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導加算の算定状況を確認する必要がある。
1回しか算定できない利用者に対し複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合は、1ヵ所の訪問看護ステーションだけが算定できる。
2回算定できる利用者に対し複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、それぞれの訪問看護ステーションで1回ずつ算定できる。
退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行える。ただし、テレビ電話装置等の活用する場合は、利用者またはその看護に当たる者の同意を得る必要がある。また、テレビ電話装置等を活用する際は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
初回加算を算定する場合、退院時共同指導加算は同時に算定できない。
(※1)特殊な管理を必要とする利用者
在宅麻薬等注射指導管理 在宅腫瘍化学療法注射指導管理 在宅強心剤持続投与指導管理
在宅気管切開患者指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅肺高血圧症患者指導管理
在宅自己腹膜灌流指導管理 在宅血液透析指導管理 在宅酸素療法指導管理
在宅自己導尿指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理 人工肛門、人工膀胱の設置 真皮を越える褥瘡
週3日以上の点滴注射 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態
(※2)訪問看護ステーション等
訪問看護(医療・介護) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能型居宅介護
まとめ
2024年から新設された退院時共同指導加算とは
1、病院や施設から自宅に戻る際に療養上の指導を行うことで加算を算定できる。
2、算定要件に加え、加算できる回数等の条件が細かく設定されている。
3、テレビ電話などオンライン上での指導も認められている。
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