いよいよ今月、2024年6月から介護保険改定に伴う新しいルールの適応が始まりました。訪問看護ステーションでは特にリハビリの減算に注目が集まっているようです。
減算の算定方法が明らかになりました
暫定で発表されていた訪問看護におけるリハビリの減算については、様々な解釈ができるためどのステーションでもQ&Aの状況を見守っていました。
介護保険改定の度にあいまいな表現で発表される改定情報は、受け手によって解釈が分かれてしまうことが知られていますが、今回の改定でも〝一回につき8単位の減算〟が議論の的となっていました。
基本報酬はプラス改定だったが
今回の報酬改定に伴い、訪問看護におけるリハビリの単位は以下のようになっています。
【訪問看護】 :293単位→294単位
【介護予防訪問看護】:283単位→284単位
ちなみに看護師の基本報酬についても、それぞれの項目で〝1単位〟のプラスとなっています。
リハビリが8単位の減算となる要件
訪問看護におけるリハビリの減算については、以下の要件に該当する場合に適応となります。
1、前年度のPT、OT、STによる訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合
2,緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない場合
いずれかに該当する場合、PT・OT・STの基本報酬が一回につき8単位の減算となります。
〝一回つき〟をどのように解釈するのか議論されていましたが、ようなく答えが出たようです。
〝一回につき〟解釈
一回につきの解釈について議論が分かれる理由は以下の通りです。
週に2回、60分のリハビリを実施した際
① 60分×1回の訪問と解釈すると8単位の減算:1ヵ月8回の訪問→64単位の減算
② 20分×3回の訪問と解釈すると24単位の減算:1ヵ月8回の訪問→192単位の減算
今回、明確にされた算定方法は ② の〝20分を一回〟と解釈することになりました。
減算が逆に追い風になる?
今回の改定に伴い、また別の議論が巻き起こっています。
それは、減算されたことでリハビリを利用しやすなるという考えです。
ケアマネジャーが利用者のケアプランを立案する際、限られた単位数の中から必要なサービスを選定してやりくりをしています。
今回のリハビリ減算に伴い、月に2回60分のリハビリを利用する場合、事業所によって192単位も安く利用することができてしまいます。
康生労働省の意向に沿い、減算とならないよう看護師の訪問回数を増やし、リハビリの訪問回数を減らしている優良な事業所がかえって依頼を受けにくくなる事態が生じるかも知れません。
まとめ
2024年の介護保険改定に伴うリハビリの8単位減算は
1、看護よりリハが多く訪問している場合、加算の有無によって8単位の減算が適用される。
2、〝一回につき〟は20分を一回とカウントするという意味でした。
3、これからはディスカウント価格のリハビリが重宝される。
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