2023年5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが〝2類〟から〝5類〟に移行したことで、介護保険・訪問看護の分野にも変化がみられています。今回は定期的に開催される〝サービス担当者会議〟に基づくルールの変更点を紹介します。
サービス担当者会議とは
ケアマネジャーがケアプラン(居宅サービス計画)を作成・確定する際に本人や家族、サービス提供事業者等の関係者が集まり、話し合いを行う場です。
具体的には、情報共有、本人・家族の意向確認、課題の理解、支援計画の協議が含まれてます。
コロナ禍で認められていた特例
コロナ禍ではなるべく人との接触を避けるため、サービス担当者会議の開催方法にも〝特例〟が設けられていました。感染対策の観点から、利用者の住まい以外で電話やメールを使って開催したり、利用者の状態に大きな変化がない場合には開催をを見送ることが認められていました。
・直接会うことなく電話やメールで開催できる
・状態に大きな変化がない場合は開催を見送ることができる
こうしたサービス担当者会議の運用方法は、コロナウイルスが5類に位置づけされたことですべて撤廃されることが決まりました。
定期訪問も省略できない
ケアマネジャーは担当となった利用者さんのお宅に、月に1回以上訪問をしてモニタリングすることが義務づけられています。コロナ禍では、こうした定期訪問が難しい場合は〝やむを得ない〟として見送ることが認められていました。
こちらの特例ももれなく撤廃され、今まで通り月に1回以上の訪問が再び義務化されています。
オンライン会議はどうなる?
意外と知られていませんが、2021年の介護報酬改定において、利用者の同意があればオンライン会議システムを活用したサービス担当者会議の開催が認められています。今回の特例撤廃にこの〝オンライン会議〟は含まれておらず、引き続き実施することが可能となっています。
電話やファックスによるやりとりが当たり前となっている業界で、画期的な改定だったと思われます。サービス担当者会議の度に利用者さんのお宅に集合するのではなく、zoomなどを活用したサービスのデジタル化が他の業務でも進んでいくと良いのですが。
まとめ
新型コロナウイルス流行時の特例撤廃に伴うサービス担当者会議の変更点は、
1、担当者会議の開催見送りや、電話やメールで開催ができなくなった。
2、利用者への月に一回の定期訪問も電話やメールではなく、必ず対面で行う。
3、オンライン会議による開催は引き続き実施することができる。
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