令和8年(2026年)4月1日から、自転車の交通違反に対して**「交通反則制度(青切符)」**が導入されることが決まりました。これまでは「注意」で済んでいたような違反も、今後は「反則金」という金銭的ペナルティの対象となります。
この法改正は、従業員が業務や通勤で自転車を利用している事業所(企業)にとって、決して他人事ではありません。そこで今回は、新制度の概要と事業所が負うべき責任、今すぐ取り組むべき対策についてご紹介します。
自転車の「青切符」制度と企業が備えるべきリスク管理
自転車の「青切符」導入で何が変わるのか?
新制度では、16歳以上の運転者を対象に、信号無視や一時不停止、走行中の携帯電話使用(ながらスマホ)などの比較的軽微な違反に対して青切符が交付されます。
「青切符」と従来の「赤切符」の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 青切符(交通反則告知書) | 赤切符(道路交通法違反告知票) |
|---|---|---|
| 対象となる違反 | 信号無視、一時不停止、ながらスマホ等 | 酒気帯び運転などの重大・悪質な違反 |
| 法的性質 | 行政上のペナルティ | 刑事罰 |
| 金銭的負担 | 反則金(5,000円〜12,000円程度) | 罰金(裁判を経て決定) |
| 前科の有無 | つかない(期限内に納付した場合) | つく |
今回の改正により、日常的な違反が「明確な法令違反」として公的に記録されるようになります。これは、万が一事故が起きた際に企業の管理責任を問われる強力な証拠となり得るため、注意が必要です。
事業所(企業)が直面する「使用者責任」のリスク
従業員が業務中に自転車事故を起こし、第三者に損害を与えた場合、会社は民法第715条に基づき「使用者責任」を問われます。
高額賠償の可能性
自転車事故であっても、過去には約9,500万円の賠償が命じられた事例があります。
通勤中の事故
原則として会社の責任は生じませんが、「取引先への直行指示」など実質的な管理下にあったと判断される場合は、会社も賠償責任を負う可能性があります。
運行供用者責任
自動車と同様に、その車両の運行を支配し利益を得ている立場として、損害賠償責任を負担することになります。
違反金・反則金の支払いと税務上の注意点
もし従業員が違反し、その費用を会社が負担した場合、税務上は以下のような取り扱いになります。
損金算入は不可
業務中の違反であっても、会社が負担した反則金や罰金は法人の損金(経費)には算入できません。これは、制裁としての効果を減殺させないための措置です。
私的な違反は「給与」扱い
業務と無関係な違反(休日など)を会社が負担した場合は、その従業員に対する給与として扱われ、所得税の課税対象(源泉徴収が必要)となります。
なお、社用車での「放置駐車違反」については、運転者が特定できない場合、車両の使用者(会社)に納付義務が生じ、放置すれば車検拒否などのペナルティを受けることになります。
企業が今すぐ実施すべき「3つの防衛策」
リスクを最小限に抑えるため、以下の社内整備を推奨します。
自転車通勤規定の見直し
自転車利用を許可制にし、「違反時の報告義務」や「交通ルールの遵守」を明確に規定します。
保険加入の義務化
賠償額が1億円近くになるリスクに備え、「賠償責任限度額1億円以上」の自転車保険加入を許可の絶対条件にします。
安全教育の徹底
「ながらスマホ」の厳罰化やヘルメット着用の努力義務化について、朝礼や勉強会を通じて周知し、従業員の意識を高めます。
まとめ
2026年(令和8年)4月1日からの自転車「青切符」導入は、企業の交通安全管理がこれまで以上に厳しく問われる契機となります。
- 制度の理解: 青切符は行政処分だが、企業の管理責任(使用者責任)を浮き彫りにする。
- 賠償リスクへの備え: 業務中・通勤中の事故は会社も連帯責任を負う可能性があり、保険加入は必須。
- 社内規定の整備: 許可制の導入や、違反報告の義務化など、ルール作りが急務。
「自転車だから大丈夫」という認識を捨て、今のうちから専門家(弁護士や社会保険労務士)と相談し、しっかりとした社内体制を整えていきましょう

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