訪問看護ステーションでは、介護保険・医療保険ともに計画外に訪問した際、〝緊急訪問加算〟を算定することができます。基本療養費の種類、利用者の疾患によって、緊急訪問看護加算と精神科緊急訪問加算に分けることができます。
2024年度報酬改定 新しく追加された区分
基本的な算定料
医療保険における緊急訪問看護加算については、算定回数に応じて1日につき1回に限り加算を算定することができます。
| 緊急訪問看護加算 | 算定料金 |
| 月14日目まで | 2,650円/日 |
| 月15日目以降 | 2,000円/日 |
診療報酬改定により、1月の算定を〝14回目〟で区切り、それを超えた場合(15回目以降)の訪問は加算が減額されることになったので注意が必要になります。
算定要件
①訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であり、利用者や家族の緊急の求めに応じて、主治医 (診療所・在宅療養支援病院の保険医に限る)の指示により、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合
②主治医の属する診療所が他の医療機関等と連携して24 時間の往診体制及び連絡体制を構築し、利用者に〝在宅療養移行加算1〟を算定しており、主治医が対応していない夜間等において連携先の保険医療機関等の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合
③診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける医師、保健師・助産師・看護師または准看護師などの連絡担当者の以下情報を文書で提供している利用者であること〝記載すべき内容〟連絡担当者の氏名・連絡先電話番号等・担当日・緊急時の注意事項・往診担当医・訪問看護担当者の氏名等
④利用者や家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、主治医の指示で緊急の訪問看護を実施した場合は、〝日時・内容・対応状況〟を訪問看護記録書に記録すること
⑤緊急訪問看護加算を算定する場合、その算定理由を〝訪問看護療養費明細書〟に記載する
算定時の留意点
複数のステーションが介入している場合
同一日に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に、緊急の訪問看護を行った場合は、緊急訪問看護加算のみを算定します。この場合は、24時間対応体制加算の届出をしていること・過去1月以内に訪問看護を実施していることが要件になります。
在宅療養支援病院とは
入院病床数が200床未満であり、通常の病院機能に加えて在宅療養をされる患者のために、定期的な訪問診療と365日対応可能な往診、訪問看護や入院ベッドの確保、介護連携、看取り等の体制を整備した病院です。
地方厚生局に届け出て認可を受ける必要があり、在宅療養支援の診療所でない病院の場合、在宅療養支援病院以外の主治医では当該加算を算定することはできません。
緊急訪問看護加算の算定
・計画外の訪問であること・利用者、家族の求めに応じたものであること〟が必要で、かつ主治医の指示があった場合でなければ算定ができません。
明細への記載
緊急訪問看護加算を算定した場合には、その理由を療養費明細書に記載しなければなりません。
まとめ
医療保険における緊急訪問看護加算の算定は、
1、訪問する回数によって2つに区分されている。
2、加算請求には細かい要件が定められている。
3、明細への記載も忘れずに。

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