【2024】24時間対応体制加算の変更点を確認しよう

働き方について

〝医療ニーズの高い重度者への24時間・365日対応〟が求められている訪問看護ステーションにおいて、2024年の介護報酬改定で実施された変更点について紹介します。

24時間対応体制加算とは

訪問看護が担う役割で最も重要な視点は〝在宅限界を高める〟ことでです。そのため、訪問看護ステーションにおける訪問看護管理料料には〝24時間対応体制加算〟が設けられています。

2024年度の改定では、

1、現場看護師の負担軽減を図る

2、より取得しやすい要件

上記の観点から下記の対応が取られることになっています。

一律からメリハリのある加算体系へ

〝看護業務負担軽減のための取り組み〟を行っている場合、加算点数が上乗せされます。

1、改定前:6400円(Ⅰ回/月)

2、改定後:(イ)取り組みを行う場合:6800円(1回/月)
      (ロ)イ以外の場合 :6520円(1回/月)

看護業務負担軽減の取り組みとは下記のうち〝2項目以上〟実施する。

・夜間対応した翌日の勤務間隔の確保

・夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで

・夜間対応後の暦日の休日確保

・夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫

・ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減

・電話等による連絡および相談を担当する者に対する支援体制の確保

電話当番は看護師以外でも担えるように

今回の改定では、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、連絡相談担当者が当該訪問看護ステーションの保健師・看護師以外の職員が担っても良いとのルールが設けられることになりました。

・看護師等以外の職員が利用者・家族等からの電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアル整備

・緊急訪問の必要性の判断を看護師が速やかに行える連絡体制・緊急の訪問看護が可能な体制を整備している

・ステーションの管理者は、連絡相談を担当 る看護師等以外の職員の勤務体制・勤務状況を明らかにする

・看護師等以外の職員は、電話等により連絡・相談を受けた際に保健師・看護師へ報告する。

・報告を受けた保健師・看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録する

・上記について利用者・家族等に説明して同意を得る

・事業者は連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して、必要な事項を地方厚生局長に届け出る

今までは利用者からの相談等に常時対応するために「24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として当該ステーションの保健師・看護師とする」という制限がありました。

この条件が〝厳しすぎる・ファースト対応は必ずしも看護師等でなくてもよいのではないか〟との声が多く、今回のルール改定に至った背景があるようです。

まとめ

2024年の介護保険改定に伴い24時間対応体制加算が変更されたことで、

1、取り組みを行っている場合の加算は6800円になった。

2、取り組みを行っていない場合の加算は6520円になった。

3.電話の初期対応は看護師以外のスタッフも担うことができるようになった。

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