「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づき、従来の運用を基本として、新たな規定が加わることになりました。
訪問看護車両の駐車ルール変更点
訪問看護ステーションで使用する車両の駐車ルールについて、関係手続等の合理化及び簡素化を推進するため各種通達が警察庁において見直されることになりました。背景には、2024年の物流問題をきっかけに短時間の駐車が不可避である業務用車両における駐車需要にも対応する必要性が高まっていることも関係しています。
許可要件の明確化
①:駐車可能な場所の場所の有無を考慮する範囲が〝おおむね100m以内〟。
②:通学路やバス路線ではないかなど〝留意すべき事項の明確化〟
③:反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は〝原則として1年以上に統一〟
申請手続きの簡素化
①:申請手続きに関わる運用が全国で統一化(申請書・添付書類)。
②:ひとつの申請で複数場所の一括許可が可能。
③:警察署管轄が複数にまたがる場合もひとつの警察署で手続きが可能。
駐車規則からの除外措置
医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象 となり得ることの明確化
※患者の個人情報保護の観点から、医師の指示書や訪問先関係者の病名が記載された書面の提出は不要。
※申請時の添付書類は既存の訪問計画書や契約書、資格証の写しなどで可能。
今回の規則変更に伴う注意点
法定の低駐車禁止場所には、駐車許可や除外標章があっても駐車することはできない。
許可証の不正使用には厳正な対処がなされ、返納命令・検挙措置の対象となる可能性がある。
申請手続きの際は、患者の病名等が記載された書類は個人情報保護の観点から提出不要。
2025年7月1日からの運用開始に向けてできること
事業所内で今回の駐車許可・駐車規則からの除外処置について申請準備、社内研修をしておくと円滑に新ルールでの運用が可能となります。また、事前に地域の警察署交通課での相談、最寄りのステーションとの情報共有を図ることで、申請手続きの疑問点や不備を解消することに繋がります。
まとめ
1、2025年7月1日から〝駐車許可・駐車規則の除外処置〟の運用ルールが変更された。
2、許可要件の明確化・申請手続きの簡素化により利用しやすくなった。
3。注意点もしっかりと把握しておく必要がある。
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