訪問看護サービスでは、医療保険・介護保険を利用してサービスします。どの保険が適応になるのかについては、疾患や病状によって細かく分別されています。今回は特に医療保険を使用することが多い〝パーキンソン病〟の保健部分類についてご紹介します。
パーキンソン病は病状によって保険区分が変わる
訪問看護では、主治医から訪問看護指示書の交付を受けていれば年齢に関係なくだれでもサービスを利用することができます。この時。要支援や要介護の認定を受けている場合には〝介護保険〟を使うことになります。
一方で介護保険の認定を受けていない場合、または一部の疾患を抱える方に対しては〝医療保険〟が利用できます。
介護保険でリハビリを実施する場合の上限
介護保険を使ってサービスを利用する場合、一週間に6回、時間に換算すると2時間という上限が設けられています。
・40分の訪問×3回
・60分の訪問×2回
医療保険でリハビリを利用する場合
医療保険でリハビリを行う際は、一週間に6回(2時間)の上限はなくなります。
そのため、主治医が必要と判断すれば一週間に2時間以上のサービスを利用するこができます。
パーキンソン病で医療保険が適応となる条件とは
今回取り上げている〝パーキンソン病〟については、指示書に病名が記載されているだけでは医療保険を適応することができません。医療保険の適応となる場合には以下の条件が定められています。
・訪問看護指示書にパーキンソン病の記載があること
・ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上
・生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度
医療保険が適応される疾患
厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
上記の疾患を抱える利用者は、要支援や要介護の認定をされていても医療保険が優先されます。
難病受給者証の取得も忘れずに
パーキンソン病で医療保険を使ったサービスを受ける場合、難病医療助成制度を使用することができます。
申請の流れは以下の通り
① 都道府県・指定都市の窓口で申請手続きと必要な書類を確認
② 難病指定医に診断書(臨床調査個人票)を作成してもらう
③ 申請窓口に提出して受給者証を交付してもらう
所得に応じて上限額は異なりますが、パーキンソン病の受診、内服薬、訪問看護サービスを利用した際に一定の金額に抑えることができます。
まとめ
パーキンソン病で医療保険が適応されるケースとは。
1、訪問看護指示書にパーキンソン病の記載があること
2、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上
3.生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度
コメント