2024年の医療保険改定に伴い、区分の見直しが実施された加算のひとつが〝24対応対応体制加算〟です。今回はこの加算の詳しい取り扱いについて紹介します。
24時間対応体制加算とは
〝24時間対応体制加算〟とは、利用者・家族等からの電話等による相談や連絡に対し必要に応じて緊急対応を行なえる体制の構築を評価する加算になります。算定は月に1回のみとなります。
今回の診療報酬改定に伴い2つの区分が設けられています。
イ:加算の取得に伴う看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6800円
ロ:それ以外 6250円
対象者
すべての利用者が対象となります。
算定要件
24時間対応体制加算を取得するには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
■ 利用者や家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合、常時対応できる体制を整えている
■ 必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制がある
■ 地方厚生(支)局長に届け出を行っている
■ 利用者に対して、訪問看護ステーションの体制を説明し、同意を得えている
■ 利用者への説明時に、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること
■ 利用者・家族からの連絡・相談に応じた場合や緊急時訪問看護を行った場合、その日時と内容、対応状況を訪問看護記録書に記録すること
〝24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合〟の要件とは
この中で〝1または2〟を含む2つ以上の取り組みを行っている場合に算定要件を満たすことができます。
1、夜間対応を行った翌日の勤務間隔を確保している(どちらか必須)
2、夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)までである(どちらか必須)
3、夜間対応後に暦上の休日を確保している
4、夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制を工夫している
5、ICTやAI、IoT等の活用による業務負担軽減を行っている
6、オンコール当番を担当する者への支援体制を確保している
算定する際の注意点
算定できるステーションはひとつだけ
1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションだけが算定可能。他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認する必要がある。
同じ月に介護保険の緊急時訪問看護加算の同時算定はできない
1人の利用者に対して介護保険の緊急時訪問看護加算と同月に算定できない。他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加算を算定する訪問看護を受けていないかも確認する必要がある。
連携している場合も算定できる事業所はひとつだけ
医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーションでは、2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制加算の要件を満たすことで届出をすることができる。この場合でも24時間対応体制加算は1つの訪問看護ステーションのみ算定が可能である。
まとめ
2024年の診療報酬改定に伴う24時間対応体制加算の算定要件と注意点は
1、事業所の体制に応じて2つの区分が設けられることになった。
2、看護師の負担軽減のための取り組み要件が明確に記されている。
3、月に一回、医療・介護を含めてひとつの事業所のみ算定することができる。
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